各国の入国制限情報
各国での検疫強化に伴い、入国条件が厳格化される等、日々状況が変更されております。
従来であれば入国が許可されていた渡航書類をお持ちの場合でも、入国の許可が下りなかったり、乗継ぎ航空会社で搭乗を拒否される事象が報告されています。
最新の渡航条件につきましては、渡航先各国の大使館・領事館および保健機関関連情報などをご確認くださいませ。
🆕 1/28 新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受け、EU=ヨーロッパ連合は日本から域内への渡航を再び原則禁止にすることを発表いたしました。
渡航の制限につきましては、国境管理の権限がある各国に委ねられる為、渡航先の大使館・領事館等各種機関の情報をご確認くださいませ。
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ビジネス上出入国が必要なお客さまに対する、例外的な仕組みのビジネストラックおよびレジデンストラックによる出入国に加え、10月1日からは順次、留学・家族滞在などのそのほかの在留資格も対象とし、原則としてすべての国・地域からの新規入国が許可されます。詳細は外務省ホームページをご確認ください。
すべての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
日本からの短期出張者の日本帰国・再入国時に一定の条件のもと認められている14日間待機緩和の措置については、2021年1月末まで認められません。
ビジネス上の目的で日本からの出国が必要なお客さま向けに、経済産業省のTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)では、PCRなど検査可能な医療機関を検索・予約できるWebサービスが提供されております。(事前に所定のIDが必要です)
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入国制限情報
2021年1月26日より、米国線へのご搭乗に際し、米国籍、米国グリーンカード所持者を含む2歳以上のすべての方は、以下1および2が必要になります。
以下を満たさない場合にはご搭乗いただくことはできません。米国経由第3国へお乗り継ぎの場合にも同様に必要となりますのでご注意ください。
1.ご出発前にご提示いただく必要があるもの。
以下のどちらかの書類をご提示いただきます。
・出発前3日以内に新型コロナウイルス検査を受けた陰性の検査証明書
または
・新型コロナウイルスから回復したことを示す文書(過去3か月/90日以内に新型コロナウイルスに感染した際の陽性の検査結果、および、認可された医療提供者または公衆衛生当局により渡航が許可された署名つきの書類)
なお、米国到着後も米国政府や州/地方自治体から提示を求められる場合がございますので、いつでも提示できるようにご用意ください。
2.ご出発前にご提出いただく必要があるもの。
・宣誓書(Attestation)
アメリカ政府(CDC)に対し「米国が求める要件を満たした新型コロナウイルスの陰性証明書を取得したこと」または「新型コロナウイルスから完治し渡航に支障がないと診断されていること」を宣誓する宣誓書を提出しなければなりません。以下、宣誓書(Attestation)をダウンロードし、お1人さまずつご記入いただきますようお願いいたします。2歳~17歳のお客さまは、保護者の方に代理でご提出いただく必要がございます。
また、お身体の不自由などによりご本人による提出が難しい場合には、近親者・法定代理人・旅行代理店などの権限のある方により宣誓書をご提出いただくことが可能です。
詳しくはアメリカ疾病予防管理センターホームページをご参照ください。なお、日本から米国へ入国するすべてのお客さまは、入国後10日間の自主隔離が要請されております。
州により検疫措置が異なる場合がありますので渡航前にお客さまご自身でご確認ください。
また、米国内各空港において、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスマスクの着用が義務づけられております。
詳しくは各空港のホームページをご確認ください。
ニューヨーク州へ渡航されるお客さまへ
ニューヨーク州政府の指示に基づき、ニューヨーク州にはいる場合は、事前に州政府指定の自己申告書にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトよりご登録をお願いします。
マサチューセッツ州(ボストン)へ渡航されるお客さまへ
マサチューセッツ州政府の指示に基づき、マサチューセッツ州に入る場合は、事前に自己申告書「Massachusetts Travel Form」 にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトよりご登録をお願いします。
ロサンゼルスへ渡航されるお客さまへ
ロサンゼルス市政府の指示に基づき、ロサンゼルス市に渡航する16歳以上のすべての方は、カリフォルニア州の渡航勧告の内容をご確認いただいたうえで、市政府指定の電子フォームをご提出いただく必要がございます。
ご出発前までに、市政府ホームページよりご提出をお願いします。。
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入国制限情報
ホノルルへ渡航されるお客さまへ
渡航する24時間前までにセーフ・トラベルズ・プログラム(Safe Travels Program)への事前登録が必要となります。
事前登録後、出発24時間以内になりましたら健康状態に関する質問にお答えいただく必要がございます。健康状態に関する質問への回答後に届くQRコードをダウンロードまたは印刷し、出発時にご持参ください。ハワイ到着時に当該QRコードの提示が必要です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
また、ハワイ州では州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む)に対し、到着後10日間の自己検疫(自主隔離)が義務付けられています。
自主隔離場所から外出することは認められておらず、違反者には5千USドル以下の反則金または1年以下の禁固のいずれかもしくは両方が科されます。
ただし、2020年11月より事前検査プログラムが開始され、日本を出発する72時間以内にハワイ州保険局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査を行い、ハワイ州保険局が指定する陰性証明書(英語)が提示すれば、ハワイでの10日間の自己隔離が免除されます。
ハワイ州到着時の検疫情報および事前検査プログラムなどについては、ハワイ州政府観光局ホームページをご確認ください。
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入国制限情報
カナダ政府は、2021年1月6日23:59(アメリカ東部標準時間)より、国際線にてカナダへ入国する5歳以上のすべての渡航者に対し、カナダ行きの航空便出発の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を義務付けることを発表しました。PCR検査以外の検査方式で受けた陰性証明書は許可されませんので、必ずPCR検査を受検ください。
また、検査証明書には、a. パスポート上の氏名および生年月日、b. 検査結果、c. 検査日時および検査方法、d. 検査を受けた医療/研究機関名および住所が記載されていることをご確認ください。政府指示に従わない場合、検疫法に基づく違反となり、カナダ政府より罰則を科される可能性があります。
なお、PCR検査の陰性証明書を所持していても、カナダ入国後の14日間の自主隔離は義務付けられます。
カナダへご渡航予定のお客さまは、カナダ政府ホームページにて最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。
また、2020年11月21日より、カナダへ渡航されるお客さまは、ご旅程や連絡先、隔離計画、体調に関する情報をカナダ政府指定の電子フォーム(ArriveCAN)から提出することが義務化されます。
カナダ政府専用ページ、または、専用アプリをご登録のうえ、JL018便ご搭乗前までにお手続きをお願いいたします。
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入国制限情報
英国政府は、現地時間2021年1月18日午前4時以降の英国入国および、英国での乗り継ぎをする11歳以上のすべての方に対し、出発3日以内に検査を受けた新型コロナウイルス検査陰性の証明書の提示を求める旨発表いたしました。
検査証明書には、氏名、生年月日または年齢、検査結果、検体採取日、検査/医療機関名と連絡先、検査方法を記載することが求められており、違反者には罰金が科される場合がございます。
また、2021年1月18日以降入国する場合、日本からの渡航時であっても入国後10日間の自主隔離が求められます。隔離期間の短縮が可能となる「Test to Release」の利用にあたっては事前にお客さまご自身でお手続きが必要です。
詳しくは、英国政府ホームページにて最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。
2020年6月8日以降に英国に旅行されるお客さまは、事前に指定フォームにて滞在先を登録する必要があります。
英国到着の48時間前から申請が可能ですので、英国政府の専用ページより事前にお手続きをお願いいたします。
なお、登録したフォームは、英国到着時の入国審査の際に提示を求められますので、印刷するか携帯端末などにて提示可能なようにご用意ください。
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入国制限情報
2021年1月1日より、日本からの渡航者(短期渡航者、長期滞在者)は、事前の滞在許可取得や出張理由書などを準備することなくドイツに入国することが可能です。ただし、入国制限解除対象国については、一定の基準に従って定期的に見直されていますので、引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
また、ドイツ国内においてはマスクの着用が義務付けられております。2021年1月23日から公共交通機関や小売店では、医療マスク(OPマスク、KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務が導入されたほか、他人との接触が密となる場合や長時間におよぶ場合、および特に閉鎖された空間においても医療マスクの着用が推奨されています。フランクフルト空港をご利用のお客さまは布、ウレタン製のマスクではなく、医療マスクの着用をお願いいたします。
マスク着用義務違反に対しては、最低50ユーロの反則金が課されます。
詳しくは在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
なお、フランクフルト空港当局の指示により、フランクフルトから出発する便の機内に持ち込みできる荷物が1個のみに制限されています。
成田行きJL408便、およびフランクフルトから先へ乗り継ぐ便ともに適用されますのでご注意ください.
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入国制限情報
フランス政府は、新型コロナウイルスおよびその変異種の感染が急速な拡大を受け、あらゆる国際移動(外国からフランスへ、フランスから外国へ)を当面、完全かつ厳に控えることを推奨しています。
2021年1月18日以降ヨーロッパ域外の国からフランスに渡航する場合、また、フランス経由EU域内国へ乗り継ぎをされる場合、出発72時間以内に検査を受けたPCR検査の陰性証明書の提示が求められます。
フランス政府は「唾液」から採取した検体での検査結果を有効とみなしませんので、唾液以外で検査をしたPCR検査の検査結果をご用意ください。また、証明書は英語またはフランス語で記載されたものをご用意ください。
加えて、「新型コロナウイルス感染症の症状がない旨の宣誓書」、および、「フランス入国関連規則に従う旨の宣誓書」の携帯も求められます。
フランス内務省ホームページより、必要書類をダウンロードしご用意いただきますようお願いいたします。
なお、フランス入国後は、7日間は自主隔離を行い、7日間の隔離終了後に再度PCR検査を受ける必要があります。
また、フランス本土全体に発令されている夜間外出禁止の開始時間が2021年1月16日より18時に繰り上げられています。ご自宅が遠方で空港との移動に時間がかかる可能性のあるお客さまは事前に「特例外出証明書」をご用意されておくことをお勧めいたします。
詳しい情報は在フランス日本大使館ホームページにてご確認ください。
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入国制限情報
2020年11月1日以降、ロシアは日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開しています。また、既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になり、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能となりました。なおこの措置は日本から直行便での渡航者にのみ適用され、日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となります。なお、「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館・総領事館にご確認ください。
また、ロシア人以外の方はロシア到着3日以内にPCR検査を受けた陰性の検査証明書の所持が必要です。また、14日間の自己隔離義務が課されます。
詳しくは在ロシア日本大使館ホームページをご確認ください。
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現在、国際民間旅客航空便のインドへの着陸は停止されておりますが(当局の許可を得たフライトを除く)、観光目的を除く全ての外国人の入国については許可されています。
詳しくは外務省海外安全ホームページをご確認ください。また、日本からインドへ入国されるお客様においては、ご利用便ご出発前に有効な査証を取得する必要があります。詳しくは、在日本インド大使館または在大阪インド総領事館にてご確認ください。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府より、お客様に関する情報の提出が義務付けられております。したがいまして、インドへの航空券を購入されたお客様は、ご出発の48時間前までに、下記の渡航に際しインド政府に提出を求められている必要情報を、必ず航空会社にご連絡ください。事前にご連絡をいただけていない場合、ご搭乗のお断り、または入国が認められない可能性があります。
インド政府に提出を求められている必要情報
- ご利用便名および日付
- ご氏名(ローマ字)
- ご生年月日
- ご性別(Male/Femail/Others)
- パスポート番号
- インド入国上の理由
- お持ちの有効な査証形式(就労査証、商用/業務査証等)
- インドでの滞在州(英字記載)
- インドでの滞在先住所(英字記載)
- インド外での連絡先電話番号
- インドでの連絡先電話番号
- 新型コロナウイルス陽性検査実施有無
ご出発当日空港にて確認させていただきます。 - お勤め先のお役職(英字記載)
- デリー線については、デリー支店予約担当にメールにて直接必要情報をお送りください。
- ムンバイ線については、ムンバイ支店予約担当にご連絡いただいた後に、回答用フォームをお送りさせていただきます。
- 連絡先
- 羽田デリー線ご利用のお客様:ANAデリー支店予約担当(delrsvn@ana.co.jp)
- 成田ムンバイ線ご利用のお客様:ANAムンバイ支店予約担当(bomrsvn@ana.co.jp)
- 英語・日本語での受付となります。
- 営業時間は祝日休日除くインド時間9:00-18:00となります。
インド政府指定隔離施設での隔離免除、自己隔離免除(セルフモニタリング)および到着後の同日乗り継ぎについて
- 検疫書類提出について
Self-Declaration form / Self-Reporting FormのWEB申請が強く推奨されておりますので、以下より申請をお願いいたします。申請後は、登録確認のe-mailが申請者へ送付されます。到着後、検疫官より提示が求められますので、携帯・タブレット等に保存、または印刷した紙を携行してください。
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入国制限情報
タイ入国には、タイ政府、およびタイ民間航空局が定める規定を満たす必要があります。
- すべてのお客様は、入国許可書(Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand)、および「Fit to Fly」と記載のある医師からの診断書が必要となります。
- タイ国籍以外のお客様は、出発72時間以内に発行されたCOVID-19陰性証明書(RT-PCR検査)が必要となります。
- タイ入国までの必要なお手続きの詳細は、在京タイ王国大使館・総領事館、またはご出発国のタイ王国大使館・総領事館のホームページをご確認ください。
免責事項
タイ出入国に関する規制、条件は関係当局により予告なく変更されることがありますので、お客様におかれましては、ご出発までの定期的な情報の収集と、関係当局への最新情報の確認をお願いいたします。
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入国制限情報
ベトナム政府よりベトナム渡航の際はマスクを所持し、ベトナム空港内では着用することを求められています。
また、ベトナム当局より、ベトナム入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。入国時医療申告電子フォームページより提出をお願いいたします。
なお、陰性証明書など必要書類、入国手続き・検疫に関する詳細は在ベトナム日本国大使館ページをご参照ください。
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入国制限情報
2021年1月22日以降にオーストラリアへ渡航する、または、オーストラリアで乗り継ぎをする、5歳以上のすべての方に対し、出発前72時間以内に受けた新型コロナウイルス検査陰性の検査証明書の提示が求められます。また、オーストラリア政府は12歳以上のすべての渡航者に対しマスクの着用を義務付けています。COVID-19の感染拡大防止のため、オーストラリア入国後、オーストラリア政府が指定する検疫施設(ホテルなど)での14日間の隔離が義務付けられています。オーストラリア到着の最初の都市にて隔離となるため、14日間経過するまでは国内線でオーストラリアの各都市へ移動することはできません。詳しくはオーストラリア保健省ホームページにてご確認ください。オーストラリアへ渡航されるお客さまへ
オーストラリア政府の指示により、2020年12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
メルボルンへ渡航されるお客さまへ
ビクトリア州政府の指示により、メルボルンへ渡航される場合、Victorian Quarantine Arrival Form(ビクトリア州検疫到着フォーム)のオンライン申請が求められています。
メルボルンへ渡航されるお客さまは、オーストラリアのAustralia Travel Declarationの提出に加え、以下ビクトリア州政府専用サイトより、必要な事項のご登録をお願いいたします。
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入国制限情報
2020年12月29日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている日本を含む計34カ国・地域からの外国人の入国・通過を2020年12月30日から2021年1月15日まで禁止することを発表しました。
フィリピン国籍の方の帰国は可能ですが、厳格な14日間隔離実施されます。また、現在許可されているフィリピン国籍の方の外国籍の配偶者およびお子様の入国は不可になります。2020年12月30日以前に対象国・地域から到着した外国人は、上記入国・通過制限対象ではないとのことですが、厳格なRT-PCRテスト、また検疫(結果が陰性であっても、厳格な14日間の検疫期間)の実施が義務づけられます。
- 入国・通過禁止対象国:
日本、米国、カナダ、ブラジル、英国、デンマーク、アイルランド、イスラエル、オランダ、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、スペイン、ポルトガル、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、オーストリア、ルクセンブルク、南アフリカ、インド、ヨルダン、パキスタン、レバノン、ジャマイカ、オマーン、オーストラリア、シンガポール、中国、香港、韓国、ハンガリー
フィリピン政府よりフィリピンに到着するすべての方に新型コロナウイルスのPCR検査と指定施設で待機いただくことが求められております。
フィリピン入国時、以下いずれかの電子申告が義務化されておりますので、あらかじめ事前登録をお願いいたします。
- e-CIF Philippine Red Crossホームページからは出発の3日前より申請が可能。
- OFW(Overseas Filipino Workers)は、balikpinas.phホームぺージからの電子申告も可。
- 入国・通過禁止対象国:
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入国制限情報
現在、一部を除き外国人渡航者の入国は原則禁止されています。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。
入国が認められる場合には、マレーシア当局からの指示により、マレーシア入国時までに、専用アプリ「MySejahtera」への登録が必要となります。
詳細は、MySejahteraのページをご確認ください。
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入国制限情報
外国人の入国の一時停止措置が2021年2月8日まで延長されました。
2021年1月15日~2月8日の間、一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除くすべての外国人の入国が制限されます。
また、入国可能な方についても到着前72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示、ならびに、到着後のPCR検査および政府指定ホテルでの5日間の隔離などが求められます。
詳しくは外務省ホームページまたは大使館にご確認ください。
そのほか、インドネシア入国に際しての検疫の取り扱いにおいて、海外から渡航する外国人は入国に必要な査証とともに「PCR検査結果陰性」を含む指定の内容が記載された英文の健康証明書(入国前7日以内の日付記載)が必要となります。
また、インドネシア国籍の渡航者も同様に「PCR検査結果陰性」を含む指定の内容が記載された英文の健康証明書(入国前7日以内の日付記載)が必要となります。
PCR検査未受診および健康証明書の内容不備、当局により有効ではないと判断された場合は、当局管理のもとPCR検査受診が必要となる場合があります。
詳細につきましては、在インドネシア日本大使館の公式ホームページ にて最新の情報をご確認ください
インドネシアへ渡航される際には健康警告カード(Health Alert Card)の提出が必要です。
電子健康状態申告書(eHAC)に登録し、ご申告いただけますので到着後のスムーズな検疫手続きのためにも事前に下記サイトからのご登録をお願いいたします。
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入国制限情報
シンガポール当局より、シンガポール入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
出発の3日前より申請が可能となりますので、入国時医療申告用紙の電子フォームページより提出をお願いいたします。
また、シンガポール政府より、搭乗前の検温、ならびに、機内におけるマスクの着用が義務付けられております。
シンガポールへ渡航されるお客さまへ
現地時間2020年11月17日23:59以降にシンガポールに到着する場合、日本をはじめシンガポール政府が「感染リスクの高い国・地域」と指定する国・地域から渡航する、シンガポール国籍ならびにシンガポール永住者以外の方は、入国時にPCR検査の陰性証明書の提出が必要です。
PCR検査は、出発前72時間以内に出発国の政府が認定した検査機関にて受検し、証明書には検査結果のほか、受検日ならびに、名前、生年月日、パスポート番号が英語で記載されている必要があります。
また、COVID-19の感染を最小限に抑えるために、シンガポール政府は、入国規制と公衆衛生対策を実施しています。
次のいずれかに該当する場合は、シンガポール行きの航空機にご搭乗いただくことはできません。
- 発熱、咳、鼻水、喉の痛み、無嗅覚症(嗅覚の喪失)、または息切れがある。
- 過去21日間にCOVID-19感染症、またはその疑いがあると診断された。
- 過去14日間にCOVID-19の症例とのある方と密接に接触した。
- COVID-19症状のいずれかが見られる。
シンガポールへ渡航される場合、シンガポールの公衆衛生および入国規制の要件を遵守する必要があります。
詳細についてはシンガポール政府ホームページよりご確認ください。
また、2021年1月24日23:59(シンガポール時間)以降に入国する場合、シンガポール国籍、永住者を含むすべての渡航者は、入国時に新型コロナウイルス検査を受けなければなりません。
検査は有料で行われます。迅速な検査実施のため事前に以下の専用フォームからご予約、お支払いをお済ませいただくことが推奨されています。
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大連、広州
制限情報
PCR検査と抗体検査、および「COVID-19に関する検査証明」取得の義務化に加え、検査証明を登録した「健康コード」 の事前取得が必要となります。
また、当局検疫の指示により、「健康電子入力完了画面の提示」が求められております。詳しくは以下をご参照ください。大連における検疫措置強化について
大連空港では、お手荷物に対する検疫措置が強化されております。
お預けいただいたすべてのお手荷物は、空港当局による消毒液噴霧とビニール袋詰めの後、ご返却いたします。
上記作業に伴い、お手荷物返却には非常に時間を要しますのでご理解くださいますようお願いいたします。(最大2時間)
香港
制限情報
当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。
HKSAR Department of Health(英語ページ)ページより提出をお願いいたします。
空港において、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスカバーの着用が義務付けられております。
新型コロナウイルス感染症の強制検査について
香港に入境するすべてのお客さまは、空港にて新型コロナウイルス感染症の唾液による医療検査を受けることが必要です。検査結果が出るまでの間、空港もしくは指定ホテルでの待機を指示されます。指定ホテルでの待機の場合、検査結果は通常翌日の午前中となります(夕食と朝食が提供されます)。入国審査後お手荷物をお引取りのうえ、指定のシャトルバスにご乗車ください。
なお、空港内での待機を指示される場合は長時間お待ちいただきますので、ご搭乗前に必要なお手回り品をご準備ください。
入境時の検疫措置強化について
世界中の感染状況の悪化に伴い、香港入境時における検疫措置が強化されています。
日本から香港へ渡航される場合、香港にご自宅がある方も含め、香港のホテルを手配し、予約確認書(中国語または英語)を提出することが
求められています。
また、2020年12月22日(火)以降に到着する場合、香港政府が指定したホテルを手配する必要がございます。
対象ホテルは、香港政府ホームページ掲載のホテルリストからご確認ください。
滞在日数は香港への到着日を含めて21泊以上必要ですので、お客さまご自身で対象ホテルをご手配のうえ、予約確認書をご用意くださいますようお願いいたします。
なお、必要な情報の提出を拒んだり、あるいは虚偽の情報を提出した場合、香港政府より最大で禁錮6か月および罰金1万ドルの刑罰が課されますのでご留意ください。
松山、桃園、高雄
入国制限情報
台湾/中央流行疫情指揮センターは、世界的なコロナウイルスの感染状況が依然として厳しい状況にあることに鑑み、外国人の入国を制限しています。
また、2021年1月15日午前0時(台湾時間)以降に入国する場合、原則として集中検疫所または政府指定の隔離ホテルでの滞在が求められます。自宅での検疫隔離を選択する場合、非在宅検疫対象者との同居は認められず、必ず1人1戸でなければなりません。
詳しくは以下にてご確認ください。
なお、当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
事前に台湾衛生福利部(台湾語ページ) のホームページより提出をお願いいたします。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
釜山、ソウル
韓国政府は、韓国時間2021年1月8日午前0時以降に韓国に入国する外国籍渡航者に対し、出発の72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書の提出を義務化することを発表いたしました。
詳しくは以下をご確認ください。
なお、すべての入国者は健康状態質問書および特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所および連絡先(携帯電話)の提出ならびに自己診断アプリのインストールなどが求められます。また、入国後3日以内のPCR検査の受検および原則14日間の自宅または施設での隔離が義務付けられます。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。