-新しい旅のエチケット-
旅行に出かける皆様に、感染防止対策として特にお守りいただきたい内容を
旅行者向け「新しい旅のエチケット」として各場面ごとに掲載しています。ひとり一人の協力で、みんなの楽しい旅を守りましょう。
旅行者ご自身だけではなく、観光地の方々や観光事業者の方々も守ることになります。 日本在住の外国人の方々もぜひ参考にして日本旅行を楽しんでみてください。「新しい旅のエチケット」は印刷してお持ち運びいただけます。
ご旅行の前にご確認いただき、ぜひ旅のお供にお持ちください。旅行に出かける皆様に、感染防止対策として特にお守りいただきたい内容を
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各国の入国制限情報
各国での検疫強化に伴い、入国条件が厳格化される等、日々状況が変更されております。
従来であれば入国が許可されていた渡航書類をお持ちの場合でも、入国の許可が下りなかったり、乗継ぎ航空会社で搭乗を拒否される事象が報告されています。
最新の渡航条件につきましては、渡航先各国の大使館・領事館および保健機関関連情報などをご確認くださいませ。
🆕 12/15 「日本から米国へ入国のお客様へ」(入国条件について)の情報を更新しました。(2021年12月15日)
渡航の制限につきましては、国境管理の権限がある各国に委ねられる為、渡航先の大使館・領事館等各種機関の情報をご確認くださいませ。
日本到着時前14日以内に特定の地域に滞在歴がある日本国籍以外の方。
ビジネス上の目的で日本からの出国が必要なお客さま向けに、経済産業省のTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)では、PCRなど検査可能な医療機関を検索・予約できるWebサービスが提供されております。(事前に所定のIDが必要です)
米国当局からの指示により、2歳以上のすべてのお客様は、ご搭乗に際し以下の書類が必要となります。所持していない場合、ご搭乗できませんので、ご注意ください。
第一旅程の出発便の1日以内(出発日前日から出発日当日)に取得した新型コロナウイルス検査の陰性証明書、または新型コロナウイルスから回復したことを示す文書(*1)
(対象:米国市民・米国国民・米国永住者を含むすべてのお客様)
詳しくはアメリカ政府ホームページ(英語ページ)をご確認ください。
ロサンゼルス当局からの指示により、国籍に関わらず16歳以上のお客様は、入国に際し、Traveler Form(英語ページ)
への事前申告が義務付けられております。未申告の場合、もしくは申告を拒否した場合、罰金の対象となる可能性がございます。
自宅隔離は免除となりますが、到着後3~5日以内に、核酸増幅検査(NAAT)または抗原検査の受診が推奨されております。
ワクチン接種完了(英語ページ)とは、2回接種型ワクチンの2回目(単回接種型の場合は1回目)の接種後2週間経過した方となります。
7日間の自宅隔離および、到着後3~5日以内に、核酸増幅検査(NAAT)または抗原検査の受診が推奨されております。なお、検査を受診しない場合には、10日間の自宅隔離が推奨されております。
7日間の自宅隔離および、到着後3~5日以内に、核酸増幅検査(NAAT)または抗原検査の受診が求められております。
米国当局からの指示により、機内および空港(搭乗時・降機時含む)において、マスク*1の着用が義務づけられております。
ただし、以下の場合は着用が免除されております。
詳しくは、CDCホームぺージ(英語ページ)をご確認ください。一部の州(空港)により、マスク着用制限が異なる場合があります。お客様ご自身にて、ご確認ください。
2021年10月30日以降、カナダ発便(国内線・国際線)に搭乗する12歳4か月以上のお客様は、航空機搭乗に際して、ワクチン接種証明書の所持が必要となります。
カナダ当局が指定したワクチンを接種しており、接種完了後14日以上経過していることが求められます。
詳しくは、カナダ連邦政府ホームページ(英語ページ)をご確認ください。
カナダ当局からの指示により、機内およびカナダ空港において、マスクもしくは、口・鼻を十分に覆うことができるフェイスカバー*1 の常時着用が義務付けられております。
ただし、以下の場合は着用が免除されております
詳細は、Government of Canadaホームページ(英語ページ)をご確認ください。
英国当局の指示により、日本から英国への到着に際して、以下の検疫措置および入国制限が適用されます。
英国当局の指示により、英国に到着ならびにロンドンヒースロー空港で英国へ入国後に乗り継ぎのお客様は、事前にOnline passenger locator form(英語ページ)の登録が必要です。このフォームは到着予定の48時間前以降から申請可能ですので、事前にお手続きをお願いします。申請したフォームは英国到着時の入国審査の際に掲示を求められる場合があります。コピーを印刷するか携帯端末にて提示できるようご準備ください。
18歳未満のお客様は、居住国・年齢により自己隔離、陰性の要否が異なります。詳しくは英国政府ホームページ(英語ページ)をご確認ください。通常、日本にお住まいの5歳から17歳のお客様は、ワクチン接種をしているとみなされ、入国後8日目の検査は免除されます。
検査種別、その他詳細については「ガイドライン(英語ページ)」、「陰性証明書を発行できるトラベルクリニック(在日英国大使館公式twitterより)」をご確認ください。
ANAでは、日本帰国時の検査割引もご用意しております(ANAホームページ(英語ページ))。
日本からドイツへの入国に際して、以下の入国制限および検疫措置が適用されています。
現在、ドイツが入国を認めるのは以下に該当する人です。
ただし、例外として以下の場合は入国を認められます。
詳しくは、在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
入国可能な人に対して、以下の検疫措置が適用されます。
12歳以上すべての方は上記のいずれかを提示する必要があります。
また、ドイツ政府が指定するハイリスク国(地域)および変異株蔓延国(地域)に滞在暦がある場合は、さらに以下の検疫措置が適用されます。
詳しくは、在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
ドイツ当局からの指示により、直近10日以内にロベルトコッホ研究所が指定した国(ドイツ語ページ)に滞在歴があるお客様は、ELECTRONIC ENTRY-REGISTRATIO(英語ページ )への事前申告、並びに入国後10日間あるいは14日間自宅等にて隔離措置が義務付けられております。
ドイツ当局からの指示により、公共交通機関・店舗内などにおいて、マスク*1 の着用が義務付けられております。
詳しくは、在ドイツ日本国大使館のホームページをご確認ください。
2021年12月4日以降、日本からフランスへ渡航される12歳以上の方は、ワクチン接種の有無にかからず出発前48時間以内に受けた新型コロナウイルス検査(PCR検査方式・抗原検査方式)の陰性証明書をチェックイン時および到着時に提示する必要があります。
なお、抗原検査はSARS-CoV-2のNタンパク質を検出できる検査が有効として認められています。
以下の誓約を行うことが求められています。
その他の情報につきましてはフランス内務省や在日フランス大使館、また在フランス日本大使館の情報を確認してください。
日本からインドへ入国されるお客様においては、ご利用便ご出発前に有効な査証を取得する必要があります。詳しくは、在日本インド大使館または在大阪インド総領事館にてご確認ください。
また、インド政府は、すべての乗客に対し、出発空港から到着後に空港を出るまでの間、マスクの適切な着用(口だけではなく鼻も覆うこと)の厳格な遵守を求めていますのでご留意ください。詳細は「Strict Compliance of COVID-19 protocols during air travel」(英文のみ)をご確認ください。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府はお客様に関する情報の提出が義務付けております。したがいまして、インドへの航空券を購入されたお客様は、土日祝日を除くご出発の48時間前までに、下記の渡航に際しインド政府に提出を求められている必要情報を、必ず以下の連絡先にご連絡ください。事前にご連絡をいただけていない場合、ご搭乗のお断り、または入国が認められない可能性がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
インド政府からの指示によりSelf-Declaration Form(英語のみ)のWEB申請が義務付けられています。オンラインでの申請が終了していても、ご搭乗手続きまでに承認が下りていない場合は、ご搭乗をお断りさせていただきますのであらかじめご了承ください。
なお、ご出発前72時間以内に行われたRT-PCR検査陰性証明書を取得されていないお客様においても、ご搭乗をお断りさせていただきます。
申請時には、ご出発前72時間以内に行われたPCR検査のRT-PCR検査陰性証明書の登録も必須です。ただし、5歳未満のお客様におきましては、出発72時間前までのRT-PCR検査陰性証明書のオンラインでの登録は不要となります。RT-PCR検査陰性証明書をSelf-Declaration Formをご出発前に登録することで、インド国内線乗り継ぎも可能となり、自主隔離(14日間のセルフモニタリング(検温やマスク着用、ソーシャルディスタンス確保等の感染予防策を講じている状態))が可能となります。PCR検査結果がお手元に届いた時点でWEB申請をお願いいたします。
申請後は、登録確認のe-mailが申請者へ送付されます。到着後、検疫官および入国管理局より個別に提示が求められる可能性がありますので、印刷した紙を2通携行してください。パソコンや携帯電話、タブレット内のデータでは受付不可とされていますのでご注意ください。
なお、インド各州では、乗客がそれぞれの州に到着した後に、現地の評価にしたがい、追加の検疫・停留措置をとり得るとされていますので、各州の情報をお客様ご自身でご確認ください。
加えて、インド政府は2021年12月1日より、オミクロン株に備え、インドに入国する際の検疫措置を変更しました。インド入国の際、1便ごとに無作為に抽出されたお客様の到着空港でのRT-PCR検査実施を義務付けております。お客様におかれましては、到着空港でのPCR検査の可能性がありますこと、あらかじめご了承の上ご搭乗ください。
PCR検査の書式についてはインド政府からの特段の指示はございません。RT-PCRまたはreal time PCRなどの記載があり、検査実施時刻が判別できる一般的な英文のものをご用意ください。
最終目的地での隔離対応については、各州の情報をご確認ください。
インド当局の指示により、ご搭乗に際し、安全キット(フェイスシールド、マスク、アルコール消毒セット等)の着用が求められております。フェイスシールド、アルコール消毒セットは搭乗手続きカウンターにてお配りいたしております。また間席の方についてはガウン着用もあわせて求められておりますのでご留意ください。対象座席のお客様には必要数をご用意しております。
タイ当局からの指示により、タイに入国するすべてのお客様は、入国許可書(Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand)またはタイランドパス(英語ページ)の二次元バーコードが必要となります。
また、タイ国籍以外のお客様は、加えて、第一旅程の出発72時間以内に検査をうけて取得したCOVID-19陰性証明書が必要となります。
詳しくは、在東京タイ王国大使館ホームぺージ、在タイ日本国大使館ホームぺージをご確認ください。
タイ当局からの指示により入国するすべてのお客様は、タイ入国時、PCR検査を実施する必要があります。その後政府指定施設にて隔離措置が義務付けられます。隔離施設、隔離期間は渡航歴やワクチン接種の有無等に応じて異なります。なお、検疫措置に係る費用は、お客様のご負担となります。
詳しくは、在東京タイ王国大使館ホームぺージ、在タイ日本国大使館ホームぺージをご確認ください。
すべてのお客様は、隔離措置が義務付けられているため、バンコク到着日当日中のタイ国内線への乗り継ぎは、原則不可となります。
ただし、サムイ行きのPG運航特定便のみ、乗り継ぎいただける場合があります。
なお、国際線へ乗り継ぐ場合は、指定エリアにてお待ちいただく必要がございます。
詳しくはCAAT(The Civil Aviation Authority of Thailand)ホームページ(英語ページ)をご確認ください。
「ANA航空券手配」「タイでの隔離ホテル手配」「現地隔離生活中の各種支援」「渡航に際して必要な書類の取得支援(入国許可証、ビザ、PCR検査、Fit to Fly)」を旅行会社(株)JTBの窓口にて一括サポートしております。詳しくは「タイ王国入国へのサポートサービス」をご確認ください。
ベトナム政府よりベトナム渡航の際はマスクを所持し、ベトナム空港内では着用することを求められています。
また、ベトナム当局より、ベトナム入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。入国時医療申告電子フォームページより提出をお願いいたします。
なお、陰性証明書など必要書類、入国手続き・検疫に関する詳細は在ベトナム日本国大使館ページをご参照ください。
オーストラリア当局からの指示により、国籍にかかわらず、5歳以上のお客様は、第一旅程の出発予定時刻72時間以内に取得した、COVID-19陰性証明書(PCR検査・英語表記)が必要となります。
詳しくは、オーストラリア政府内務省ホームページ(英語ページ)をご確認ください。
ご搭乗までに要件を満たす証明書のご準備をいただきますようお願いいたします。
COVID-19ワクチン接種証明書が確認できない場合は、オーストラリア政府の搭乗数制限により、当日ご搭乗いただくことはできません。必ず予約時にお申し出ください。
搭乗予定日までにワクチン接種が完了していないお客様は、手数料免除にてお持ちの航空券の変更・払い戻しを承ります。
お手数ですが、お問い合わせまでご連絡ください。
オーストラリア当局からの指示により、オーストラリアに入国、もしくは乗り継ぎをするお客様は、出発の72時間前までに、Australia Travel Declaration(英語ページ)への事前申告が必要となります。
また、すべてのお客様は、オーストラリア入国後、隔離措置が義務付けられております。隔離施設、隔離期間は渡航歴やワクチン接種の有無等に応じて異なります。なお、検疫措置に係る費用は、お客様のご負担となります。
オーストラリア当局からの指示により、搭乗時・機内およびオーストラリアの空港において、マスク*1の着用が義務付けられております。
ただし、以下の場合は着用が免除されております。
詳しくは、Australian Government Department of Healthホームページ(英語ページ)をご確認ください。
フィリピン当局からの指示により、フィリピンに入国するすべてのお客様は、以下すべての条件を満たす必要がございます。
詳しくは、「在東京フィリピン共和国大使館ホームページ」、「在フィリピン日本国大使館ホームページ」をご確認ください。
フィリピン入国後、国籍にかかわらずすべてのお客様は、政府指定施設にて数日間の隔離措置が義務付けられております。ワクチン接種の有無等により隔離施設・日数は異なります。
詳しくは、「在東京フィリピン共和国大使館ホームページ」、「在フィリピン日本国大使館ホームページ」をご確認ください。
マレーシア当局からの指示により、国籍にかかわらず、すべてのお客様は、第一旅程の出発72時間以内に検体採取された、COVID-19陰性証明書が必要となります。
詳しくは、在マレーシア日本大使館ホームページよりご確認ください。
なお、入国せず国際線へ乗り継ぐすべてのお客様も、第一旅程の出発72時間以内に検体採取された、COVID-19陰性証明書が必要となります。
マレーシア当局からの指示により、マレーシア入国時までに、専用アプリ「MySejahtera(英語ページ)」への登録が必要となります。
また、入国するすべてのお客様は、到着後PCR検査を実施する必要があります。その後、政府指定施設にて隔離措置が義務付けられます。隔離期間は渡航歴に応じて異なります。
なお、検疫措置に係る費用は、お客様のご負担となります。
なお、ワクチン接種が完了し、事前にマレーシア保健省の許可を得ている場合、自宅での隔離が認められます。
マレーシア到着後に国内線乗り継ぎのお客様は、隔離措置終了後、国内線への乗り継ぎが可能となります。ただし、ランカウイ島への乗り継ぎに限り、乗り継ぎいただける場合があります。
マレーシア当局からの指示により、空港を含むすべての混雑した公共の場所において、マスクの着用が義務付けられております。
インドネシア当局からの指示により、国籍にかかわらず、すべてのお客様は、出発72時間以内に検体採取された、COVID-19陰性証明書が必要となります。なお、インドネシア国籍以外のお客様は、COVID-19陰性証明書に加え、ワクチン接種が完了したことを示す証明書(接種完了日から14日以上経過していること)の提示が必要となります。
詳しくは、在インドネシア日本大使館の公式ホームページをご確認ください。
インドネシア当局からの指示により、国籍にかかわらず、すべてのお客様は、Health Alert Card(健康質問表)ならびに「隔離が必要になった場合にインドネシア政府の指示に従う旨の誓約書」の提出が義務付けられております。入国時にご記入ください。
また、入国するすべてのお客様はインドネシア入国時、空港内にて、PCR検査を実施する必要があります。陰性の場合は、専用の隔離ホテルにて隔離措置が義務付けられます。
隔離期間は渡航歴に応じて異なります。なお、検疫措置に係る費用は、お客様のご負担となります。
インドネシア当局からの指示により、空港を含む公共の場所において、マスク*1の着用が義務付けられております。
詳しくは、SE-PENGGUNAAN-MASKER-2020_1562.pdf(インドネシア語)をご確認ください。
シンガポール当局からの指示により、新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環として、以下に該当するお客様はご搭乗いただけません。
また、国籍にかかわらず、3歳以上のすべてのお客様は、第一旅程の出発日の48時間以内に検査し取得されたCOVID-19(PCR検査)の陰性証明書(手書き不可)が必要となります。
シンガポール当局からの指示により、シンガポール入国時、医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務付けられております。出発の3日前より申請が可能となりますので、Singapore Health Declarationのホームページ(英語ページ)より提出をお願いします。また、シンガポール到着後、PCR検査(有料:SGD125)が必要となります。シンガポール空港のホームページ(英語ページ)より、事前にPCR検査の予約、および料金のお支払いをすることをお勧めいたします。
すべてのお客様は、シンガポール入国後、自宅等にて7日間あるいは10日間の隔離措置が義務付けられております。なお、渡航歴により検疫措置が一部免除となります。
詳しくは、在シンガポール日本大使館のホームページをご確認ください。
シンガポール当局からの指示により、空港を含むすべての公共の場所において、マスク*1の着用が義務付けられております。
ただし、以下の場合は着用が免除されております。
なお、以下のお客様は、マスクの代わりにフェイスシールドを使用可能となりますが、フェイスシールドは、額からあごの下まで顔全体を覆い、顔の側面を包み込むように適切に着用する必要があります。
詳しくは、Ministry of health Singaporeホームページ(英語ページ)よりご確認ください。
中国外交部、国家移民管理局および中国当局検疫の公告に基づき、中国へ出発するすべてのお客様に以下措置が実施されております。中国滞在期間が15日間までの査証免除措置のすべてを暫定停止
2020年3月28日以降査証を発行された外国籍旅客は入国可能です。
香港当局からの指示により、出発72時間前以内に検査が実施されていることが記載されているCOVID-19陰性証明書(英語表記・中国語表記)が必要となります。
詳しくは、The Goverment of Hongkong Special Administarative Region(英語ページ)を確認ください。
陰性証明書には、発行元が政府に承認された研究所・検疫所、またはISO15189の認定を受けている研究所・医療機関であることを証明する必要がございます。
入国時にお客様自身で提示する必要があるため、該当する発行元のリストを紙媒体で所持することを推奨いたします。
香港に入国されるお客様は、到着後最大21日間、指定されたホテル(指定ホテル一覧(英語ページ))にて隔離措置が義務付けられております。
渡航歴およびワクチン接種証明書の有無により隔離措置が異なります。
詳しくは、Hong Kong SAR Government(英語ページ)をご確認ください。
香港入国時、上記期間のホテル予約確認証が必要となります。搭乗手続き時、ホテル予約確認証を確認させていただきますので、あらかじめご準備ください。
また、香港入国時医療申告用紙の電子フォーム申告が求められております。
HKSAR Department of Healthのホームページ(繁体字・英語ページ)より申告をお願いいたします。
香港当局からの指示により、空港を含む公共の場所において、マスク*1の着用が義務付けられております。
ただし、以下の場合は着用が免除されております。
詳しくは、Hong Kong SAR Government(英語ページ)をご確認ください。
台湾当局からの指示により、国籍・渡航目的にかかわらず、すべてのお客様は、搭乗日から3営業日以内に取得したCOVID-19(PCR検査)の陰性証明書(英語、もしくは中国語)が必要となります。
詳しくは、公益財団法人日本台湾交流協会のホームページをご確認ください。
台湾当局からの指示により、台湾衛生福利部 (繁体字・英語ページ)への事前情報申告が義務付けられております。
また、台湾に入国するすべてのお客様は、自己負担にて政府指定施設での14日間の隔離措置が義務付けられております。なお、直近14日以内に高リスク国への渡航歴があるお客様は、自己負担無しにて政府指定施設での14日間の隔離措置が義務付けられております。なお、2021年12月14日~2022年2月14日までの期間においては、高リスク国への渡航歴有無等に応じ、隔離施設・日数が一部変更となります。
詳しくは、公益財団法人日本台湾交流協会のホームページをご確認ください。
台湾当局からの指示により、空港において、マスクの着用が義務付けられております。
詳しくは、Taiwan centers for disease controlの通達(繁体字ページ)をご確認ください。
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各国の入国制限情報
各国での検疫強化に伴い、入国条件が厳格化される等、日々状況が変更されております。
従来であれば入国が許可されていた渡航書類をお持ちの場合でも、入国の許可が下りなかったり、乗継ぎ航空会社で搭乗を拒否される事象が報告されています。
最新の渡航条件につきましては、渡航先各国の大使館・領事館および保健機関関連情報などをご確認くださいませ。
🆕 1/28 新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受け、EU=ヨーロッパ連合は日本から域内への渡航を再び原則禁止にすることを発表いたしました。
渡航の制限につきましては、国境管理の権限がある各国に委ねられる為、渡航先の大使館・領事館等各種機関の情報をご確認くださいませ。
ビジネス上出入国が必要なお客さまに対する、例外的な仕組みのビジネストラックおよびレジデンストラックによる出入国に加え、10月1日からは順次、留学・家族滞在などのそのほかの在留資格も対象とし、原則としてすべての国・地域からの新規入国が許可されます。詳細は外務省ホームページをご確認ください。
日本からの短期出張者の日本帰国・再入国時に一定の条件のもと認められている14日間待機緩和の措置については、2021年1月末まで認められません。
ビジネス上の目的で日本からの出国が必要なお客さま向けに、経済産業省のTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)では、PCRなど検査可能な医療機関を検索・予約できるWebサービスが提供されております。(事前に所定のIDが必要です)
2021年1月26日より、米国線へのご搭乗に際し、米国籍、米国グリーンカード所持者を含む2歳以上のすべての方は、以下1および2が必要になります。
以下を満たさない場合にはご搭乗いただくことはできません。米国経由第3国へお乗り継ぎの場合にも同様に必要となりますのでご注意ください。
1.ご出発前にご提示いただく必要があるもの。
以下のどちらかの書類をご提示いただきます。
・出発前3日以内に新型コロナウイルス検査を受けた陰性の検査証明書
または
・新型コロナウイルスから回復したことを示す文書(過去3か月/90日以内に新型コロナウイルスに感染した際の陽性の検査結果、および、認可された医療提供者または公衆衛生当局により渡航が許可された署名つきの書類)
なお、米国到着後も米国政府や州/地方自治体から提示を求められる場合がございますので、いつでも提示できるようにご用意ください。
2.ご出発前にご提出いただく必要があるもの。
・宣誓書(Attestation)
アメリカ政府(CDC)に対し「米国が求める要件を満たした新型コロナウイルスの陰性証明書を取得したこと」または「新型コロナウイルスから完治し渡航に支障がないと診断されていること」を宣誓する宣誓書を提出しなければなりません。以下、宣誓書(Attestation)をダウンロードし、お1人さまずつご記入いただきますようお願いいたします。2歳~17歳のお客さまは、保護者の方に代理でご提出いただく必要がございます。
また、お身体の不自由などによりご本人による提出が難しい場合には、近親者・法定代理人・旅行代理店などの権限のある方により宣誓書をご提出いただくことが可能です。
詳しくはアメリカ疾病予防管理センターホームページをご参照ください。
なお、日本から米国へ入国するすべてのお客さまは、入国後10日間の自主隔離が要請されております。
州により検疫措置が異なる場合がありますので渡航前にお客さまご自身でご確認ください。
また、米国内各空港において、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスマスクの着用が義務づけられております。
詳しくは各空港のホームページをご確認ください。
ニューヨーク州へ渡航されるお客さまへ
ニューヨーク州政府の指示に基づき、ニューヨーク州にはいる場合は、事前に州政府指定の自己申告書にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトよりご登録をお願いします。
マサチューセッツ州(ボストン)へ渡航されるお客さまへ
マサチューセッツ州政府の指示に基づき、マサチューセッツ州に入る場合は、事前に自己申告書「Massachusetts Travel Form」 にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトよりご登録をお願いします。
ロサンゼルスへ渡航されるお客さまへ
ロサンゼルス市政府の指示に基づき、ロサンゼルス市に渡航する16歳以上のすべての方は、カリフォルニア州の渡航勧告の内容をご確認いただいたうえで、市政府指定の電子フォームをご提出いただく必要がございます。
ご出発前までに、市政府ホームページよりご提出をお願いします。。
ホノルルへ渡航されるお客さまへ
渡航する24時間前までにセーフ・トラベルズ・プログラム(Safe Travels Program)への事前登録が必要となります。
事前登録後、出発24時間以内になりましたら健康状態に関する質問にお答えいただく必要がございます。
健康状態に関する質問への回答後に届くQRコードをダウンロードまたは印刷し、出発時にご持参ください。ハワイ到着時に当該QRコードの提示が必要です。
また、ハワイ州では州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む)に対し、到着後10日間の自己検疫(自主隔離)が義務付けられています。
自主隔離場所から外出することは認められておらず、違反者には5千USドル以下の反則金または1年以下の禁固のいずれかもしくは両方が科されます。
ただし、2020年11月より事前検査プログラムが開始され、日本を出発する72時間以内にハワイ州保険局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査を行い、ハワイ州保険局が指定する陰性証明書(英語)が提示すれば、ハワイでの10日間の自己隔離が免除されます。
ハワイ州到着時の検疫情報および事前検査プログラムなどについては、ハワイ州政府観光局ホームページをご確認ください。
カナダ政府は、2021年1月6日23:59(アメリカ東部標準時間)より、国際線にてカナダへ入国する5歳以上のすべての渡航者に対し、カナダ行きの航空便出発の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を義務付けることを発表しました。PCR検査以外の検査方式で受けた陰性証明書は許可されませんので、必ずPCR検査を受検ください。
また、検査証明書には、a. パスポート上の氏名および生年月日、b. 検査結果、c. 検査日時および検査方法、d. 検査を受けた医療/研究機関名および住所が記載されていることをご確認ください。政府指示に従わない場合、検疫法に基づく違反となり、カナダ政府より罰則を科される可能性があります。
なお、PCR検査の陰性証明書を所持していても、カナダ入国後の14日間の自主隔離は義務付けられます。
カナダへご渡航予定のお客さまは、カナダ政府ホームページにて最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。
また、2020年11月21日より、カナダへ渡航されるお客さまは、ご旅程や連絡先、隔離計画、体調に関する情報をカナダ政府指定の電子フォーム(ArriveCAN)から提出することが義務化されます。
カナダ政府専用ページ、または、専用アプリをご登録のうえ、JL018便ご搭乗前までにお手続きをお願いいたします。
英国政府は、現地時間2021年1月18日午前4時以降の英国入国および、英国での乗り継ぎをする11歳以上のすべての方に対し、出発3日以内に検査を受けた新型コロナウイルス検査陰性の証明書の提示を求める旨発表いたしました。
検査証明書には、氏名、生年月日または年齢、検査結果、検体採取日、検査/医療機関名と連絡先、検査方法を記載することが求められており、違反者には罰金が科される場合がございます。
また、2021年1月18日以降入国する場合、日本からの渡航時であっても入国後10日間の自主隔離が求められます。隔離期間の短縮が可能となる「Test to Release」の利用にあたっては事前にお客さまご自身でお手続きが必要です。
詳しくは、英国政府ホームページにて最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。
2020年6月8日以降に英国に旅行されるお客さまは、事前に指定フォームにて滞在先を登録する必要があります。
英国到着の48時間前から申請が可能ですので、英国政府の専用ページより事前にお手続きをお願いいたします。
なお、登録したフォームは、英国到着時の入国審査の際に提示を求められますので、印刷するか携帯端末などにて提示可能なようにご用意ください。
2021年1月1日より、日本からの渡航者(短期渡航者、長期滞在者)は、事前の滞在許可取得や出張理由書などを準備することなくドイツに入国することが可能です。ただし、入国制限解除対象国については、一定の基準に従って定期的に見直されていますので、引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
また、ドイツ国内においてはマスクの着用が義務付けられております。2021年1月23日から公共交通機関や小売店では、医療マスク(OPマスク、KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務が導入されたほか、他人との接触が密となる場合や長時間におよぶ場合、および特に閉鎖された空間においても医療マスクの着用が推奨されています。フランクフルト空港をご利用のお客さまは布、ウレタン製のマスクではなく、医療マスクの着用をお願いいたします。
マスク着用義務違反に対しては、最低50ユーロの反則金が課されます。
詳しくは在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
なお、フランクフルト空港当局の指示により、フランクフルトから出発する便の機内に持ち込みできる荷物が1個のみに制限されています。
成田行きJL408便、およびフランクフルトから先へ乗り継ぐ便ともに適用されますのでご注意ください.
フランス政府は、新型コロナウイルスおよびその変異種の感染が急速な拡大を受け、あらゆる国際移動(外国からフランスへ、フランスから外国へ)を当面、完全かつ厳に控えることを推奨しています。
2021年1月18日以降ヨーロッパ域外の国からフランスに渡航する場合、また、フランス経由EU域内国へ乗り継ぎをされる場合、出発72時間以内に検査を受けたPCR検査の陰性証明書の提示が求められます。
フランス政府は「唾液」から採取した検体での検査結果を有効とみなしませんので、唾液以外で検査をしたPCR検査の検査結果をご用意ください。また、証明書は英語またはフランス語で記載されたものをご用意ください。
加えて、「新型コロナウイルス感染症の症状がない旨の宣誓書」、および、「フランス入国関連規則に従う旨の宣誓書」の携帯も求められます。
フランス内務省ホームページより、必要書類をダウンロードしご用意いただきますようお願いいたします。
なお、フランス入国後は、7日間は自主隔離を行い、7日間の隔離終了後に再度PCR検査を受ける必要があります。
また、フランス本土全体に発令されている夜間外出禁止の開始時間が2021年1月16日より18時に繰り上げられています。ご自宅が遠方で空港との移動に時間がかかる可能性のあるお客さまは事前に「特例外出証明書」をご用意されておくことをお勧めいたします。
詳しい情報は在フランス日本大使館ホームページにてご確認ください。
2020年11月1日以降、ロシアは日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開しています。また、既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になり、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能となりました。なおこの措置は日本から直行便での渡航者にのみ適用され、日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となります。なお、「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館・総領事館にご確認ください。
また、ロシア人以外の方はロシア到着3日以内にPCR検査を受けた陰性の検査証明書の所持が必要です。また、14日間の自己隔離義務が課されます。
詳しくは在ロシア日本大使館ホームページをご確認ください。
現在、国際民間旅客航空便のインドへの着陸は停止されておりますが(当局の許可を得たフライトを除く)、観光目的を除く全ての外国人の入国については許可されています。
詳しくは外務省海外安全ホームページをご確認ください。
また、日本からインドへ入国されるお客様においては、ご利用便ご出発前に有効な査証を取得する必要があります。詳しくは、在日本インド大使館または在大阪インド総領事館にてご確認ください。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府より、お客様に関する情報の提出が義務付けられております。したがいまして、インドへの航空券を購入されたお客様は、ご出発の48時間前までに、下記の渡航に際しインド政府に提出を求められている必要情報を、必ず航空会社にご連絡ください。事前にご連絡をいただけていない場合、ご搭乗のお断り、または入国が認められない可能性があります。
タイ入国には、タイ政府、およびタイ民間航空局が定める規定を満たす必要があります。
タイ出入国に関する規制、条件は関係当局により予告なく変更されることがありますので、お客様におかれましては、ご出発までの定期的な情報の収集と、関係当局への最新情報の確認をお願いいたします。
ベトナム政府よりベトナム渡航の際はマスクを所持し、ベトナム空港内では着用することを求められています。
また、ベトナム当局より、ベトナム入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。入国時医療申告電子フォームページより提出をお願いいたします。
なお、陰性証明書など必要書類、入国手続き・検疫に関する詳細は在ベトナム日本国大使館ページをご参照ください。
オーストラリアへ渡航されるお客さまへ
オーストラリア政府の指示により、2020年12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
メルボルンへ渡航されるお客さまへ
ビクトリア州政府の指示により、メルボルンへ渡航される場合、Victorian Quarantine Arrival Form(ビクトリア州検疫到着フォーム)のオンライン申請が求められています。
メルボルンへ渡航されるお客さまは、オーストラリアのAustralia Travel Declarationの提出に加え、以下ビクトリア州政府専用サイトより、必要な事項のご登録をお願いいたします。
2020年12月29日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている日本を含む計34カ国・地域からの外国人の入国・通過を2020年12月30日から2021年1月15日まで禁止することを発表しました。
フィリピン国籍の方の帰国は可能ですが、厳格な14日間隔離実施されます。また、現在許可されているフィリピン国籍の方の外国籍の配偶者およびお子様の入国は不可になります。
2020年12月30日以前に対象国・地域から到着した外国人は、上記入国・通過制限対象ではないとのことですが、厳格なRT-PCRテスト、また検疫(結果が陰性であっても、厳格な14日間の検疫期間)の実施が義務づけられます。
フィリピン政府よりフィリピンに到着するすべての方に新型コロナウイルスのPCR検査と指定施設で待機いただくことが求められております。
フィリピン入国時、以下いずれかの電子申告が義務化されておりますので、あらかじめ事前登録をお願いいたします。
現在、一部を除き外国人渡航者の入国は原則禁止されています。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。
入国が認められる場合には、マレーシア当局からの指示により、マレーシア入国時までに、専用アプリ「MySejahtera」への登録が必要となります。
詳細は、MySejahteraのページをご確認ください。
外国人の入国の一時停止措置が2021年2月8日まで延長されました。
2021年1月15日~2月8日の間、一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除くすべての外国人の入国が制限されます。
また、入国可能な方についても到着前72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示、ならびに、到着後のPCR検査および政府指定ホテルでの5日間の隔離などが求められます。
詳しくは外務省ホームページまたは大使館にご確認ください。
そのほか、インドネシア入国に際しての検疫の取り扱いにおいて、海外から渡航する外国人は入国に必要な査証とともに「PCR検査結果陰性」を含む指定の内容が記載された英文の健康証明書(入国前7日以内の日付記載)が必要となります。
また、インドネシア国籍の渡航者も同様に「PCR検査結果陰性」を含む指定の内容が記載された英文の健康証明書(入国前7日以内の日付記載)が必要となります。
PCR検査未受診および健康証明書の内容不備、当局により有効ではないと判断された場合は、当局管理のもとPCR検査受診が必要となる場合があります。
詳細につきましては、在インドネシア日本大使館の公式ホームページ にて最新の情報をご確認ください
インドネシアへ渡航される際には健康警告カード(Health Alert Card)の提出が必要です。
電子健康状態申告書(eHAC)に登録し、ご申告いただけますので到着後のスムーズな検疫手続きのためにも事前に下記サイトからのご登録をお願いいたします。
シンガポール当局より、シンガポール入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
出発の3日前より申請が可能となりますので、入国時医療申告用紙の電子フォームページより提出をお願いいたします。
また、シンガポール政府より、搭乗前の検温、ならびに、機内におけるマスクの着用が義務付けられております。
現地時間2020年11月17日23:59以降にシンガポールに到着する場合、日本をはじめシンガポール政府が「感染リスクの高い国・地域」と指定する国・地域から渡航する、シンガポール国籍ならびにシンガポール永住者以外の方は、入国時にPCR検査の陰性証明書の提出が必要です。
PCR検査は、出発前72時間以内に出発国の政府が認定した検査機関にて受検し、証明書には検査結果のほか、受検日ならびに、名前、生年月日、パスポート番号が英語で記載されている必要があります。
また、COVID-19の感染を最小限に抑えるために、シンガポール政府は、入国規制と公衆衛生対策を実施しています。
次のいずれかに該当する場合は、シンガポール行きの航空機にご搭乗いただくことはできません。
シンガポールへ渡航される場合、シンガポールの公衆衛生および入国規制の要件を遵守する必要があります。
詳細についてはシンガポール政府ホームページよりご確認ください。
また、2021年1月24日23:59(シンガポール時間)以降に入国する場合、シンガポール国籍、永住者を含むすべての渡航者は、入国時に新型コロナウイルス検査を受けなければなりません。
検査は有料で行われます。迅速な検査実施のため事前に以下の専用フォームからご予約、お支払いをお済ませいただくことが推奨されています。
PCR検査と抗体検査、および「COVID-19に関する検査証明」取得の義務化に加え、検査証明を登録した「健康コード」 の事前取得が必要となります。
また、当局検疫の指示により、「健康電子入力完了画面の提示」が求められております。詳しくは以下をご参照ください。
大連空港では、お手荷物に対する検疫措置が強化されております。
お預けいただいたすべてのお手荷物は、空港当局による消毒液噴霧とビニール袋詰めの後、ご返却いたします。
上記作業に伴い、お手荷物返却には非常に時間を要しますのでご理解くださいますようお願いいたします。(最大2時間)
当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。
HKSAR Department of Health(英語ページ)ページより提出をお願いいたします。
空港において、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスカバーの着用が義務付けられております。
香港に入境するすべてのお客さまは、空港にて新型コロナウイルス感染症の唾液による医療検査を受けることが必要です。検査結果が出るまでの間、空港もしくは指定ホテルでの待機を指示されます。指定ホテルでの待機の場合、検査結果は通常翌日の午前中となります(夕食と朝食が提供されます)。入国審査後お手荷物をお引取りのうえ、指定のシャトルバスにご乗車ください。
なお、空港内での待機を指示される場合は長時間お待ちいただきますので、ご搭乗前に必要なお手回り品をご準備ください。
世界中の感染状況の悪化に伴い、香港入境時における検疫措置が強化されています。
日本から香港へ渡航される場合、香港にご自宅がある方も含め、香港のホテルを手配し、予約確認書(中国語または英語)を提出することが
求められています。
また、2020年12月22日(火)以降に到着する場合、香港政府が指定したホテルを手配する必要がございます。
対象ホテルは、香港政府ホームページ掲載のホテルリストからご確認ください。
滞在日数は香港への到着日を含めて21泊以上必要ですので、お客さまご自身で対象ホテルをご手配のうえ、予約確認書をご用意くださいますようお願いいたします。
なお、必要な情報の提出を拒んだり、あるいは虚偽の情報を提出した場合、香港政府より最大で禁錮6か月および罰金1万ドルの刑罰が課されますのでご留意ください。
台湾/中央流行疫情指揮センターは、世界的なコロナウイルスの感染状況が依然として厳しい状況にあることに鑑み、外国人の入国を制限しています。
また、2021年1月15日午前0時(台湾時間)以降に入国する場合、原則として集中検疫所または政府指定の隔離ホテルでの滞在が求められます。自宅での検疫隔離を選択する場合、非在宅検疫対象者との同居は認められず、必ず1人1戸でなければなりません。
詳しくは以下にてご確認ください。
なお、当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
事前に台湾衛生福利部(台湾語ページ) のホームページより提出をお願いいたします。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
韓国政府は、韓国時間2021年1月8日午前0時以降に韓国に入国する外国籍渡航者に対し、出発の72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書の提出を義務化することを発表いたしました。
詳しくは以下をご確認ください。
なお、すべての入国者は健康状態質問書および特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所および連絡先(携帯電話)の提出ならびに自己診断アプリのインストールなどが求められます。また、入国後3日以内のPCR検査の受検および原則14日間の自宅または施設での隔離が義務付けられます。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。
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各国の入国制限情報
各国での検疫体制の強化に伴い、入国条件が厳格化される等、日々状況が更新されております。
従来であれば入国が許可されていた渡航書類をお持ちの場合でも、入国が不許可となったり、乗り継ぎ航空会社で搭乗を拒否される事象が報告されています。最新の渡航条件につきましては、渡航先各国の大使館・領事館および保健機関関連情報などをご確認くださいませ。
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